桜ソフトテニスクラブ入会規約
(規約内容の一部は、2014年4月1日以降の内容も含まれます)
 
第1条 (名称及び事務局)
本クラブは、『桜ソフトテニスクラブ』(略称 桜STC)と称し、事務局を代表宅に置く。
 
第2条 (目的)
本クラブは、地域の小学生のソフトテニス技術の向上を図るとともに心身の健全な発育、ソフトテニスの振興ならびに普及・挨拶や礼儀・周囲を思いやる心を養い、子ども達の自立を目的とします。
 
第3条 (活動)
本クラブは、前条の目的を達成するため次に掲げる活動を行う。
1.練習
 柴田町近辺のテニスコートを中心に行う。
2.試合
 加盟団体主催・主管等の大会に参加する。
 
第4条 (練習日時)
練習日は毎週水・金の19:00〜21:00とする。悪天候により休みとなる場合あり。※ 悪天候により練習が出来ない場合は、練習日変更の可能性あり。
第5条 (入会資格)
本クラブの入会資格は、原則として柴田町内の小学校に通う男女で、保護者の同意のうえ入会申込書に必要事項を記入し、これを受理された者に限る。入会者は、スポーツ安全保険へ加入義務を負うものとする。なお、保護者が入会者を責任を持って送迎できること。
 
第6条 (年会費・月会費及び支払方法)
年会費3,000円/月会費2,000円。
年会費は入会申込時に納入するものとする。
月会費は毎月第3金曜日から第4金曜日までに監督まで現金で納入するものとする。
一旦納入した年会費及び月会費は、いかなる理由であっても一切返金致しません。
 
第7条 (退会・休会)
退会する場合や、休会で1カ月以上休む場合は、代表または監督に申告しなければならない。
申告を行わない場合は、月会費の納入義務はあるものとする。
また下記の要項に該当するものは臨時総会において協議のうえ退会するものとする。
・本クラブの名誉を著しく傷つけた者、また規約を遵守しない者
・本クラブ内において誹謗中傷・暴力行為などを行った場合
・無断で3カ月以上休会した者
・月会費を3カ月以上滞納した者(ただし、事前に代表または監督に申告し、これを受理された者はこの限りではない)
 
第8条 (事故・保険)
練習中、試合中において事故が発生した場合、スポーツ安全保険の範囲内での対応とする。
本クラブにおける責任・補償については、一切を負わないものとする。
 
第9条 (総会)
総会は、代表が毎年1回招集し行うものとする。
 1.活動計画及び収支予算計画と決算報告。
 2.その他 代表、監督が必要と認めた時、臨時招集をかけるものとする。
 3. 総会での議決は、出席者の過半数以上の承認をもって決定する。
 4. クラブの会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
 
第10条 (組織)
クラブは次の者で組織する。 (兼務の場合あり)
任期は1年とし、総会において選任するものとする。
 1. 代表 (1名)
 2.副代表 (1名)
 3. 監督 (1名) 
 3.主任コーチ (1名)
 4.コーチ (若干名)
 5.監査 (1名)
 6.会計 (1名)
 
第11条 (役割)
1. 代表は、対外部の窓口として対応を図ると共に、クラブ全体の総責任者としての運営義務を有する。
2.監督は代表を補佐し、代表が職務を遂行できない場合は、その職務を代行する。
3.監督は、入会者及びコーチを統括する。また、必要に応じてコーチを招集し、会議を開催する。
4.主任コーチならびにコーチは、入会者の技術指導等を任務とする。
5. 監査は、本クラブの収支決算報告書に関する監査を行う。
6. 会計は、本クラブの運営費の管理、総会における収支決算書の作成を行う。
 
第12条 (個人情報の取り扱い)
本クラブで取り扱う個人情報は、練習についての連絡などに使用する。
よって、当クラブとは関係の無い外部への情報提示・開示は、入会者ならびに保護者の同意無しに行うことはありません。
 
第13条 (規約外事項)
運営上、規約の改正が必要と思われるものについては総会または臨時総会で協議のうえ決定したのち改正する。
 
付則
この規約は、2013年10月1日から施行する。